「中小企業投資促進税制」についての周知

資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主及び生活衛生同業組合(出資組合に限る)が一定の設備投資を行った場合において、標記「中小企業投資促進税制」を活用すると、整備初年度において「30%の特別償却」又は「7%の税額控除」の適用が認めらます。

 生活衛生関係営業については全業種が認められおり、社交飲食業(スナック・バー等)及び料理業(料亭)については生活衛生同業組合員に限定されていますが、十分に活用されていない状況となっているところであり、今般、当該税制の更なる周知が求められております。

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